リフォーム介護補助金|介護保険で住宅改修費20万円を活かす申請の流れ

補助金・助成金・保険

「親が歳をとって、家の中の段差がだんだん心配になってきた」「自分の老後に備えて、手すりだけでも付けておきたい」。そんな思いから、介護のためのリフォームを調べ始めたお客さまも多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。「リフォーム介護補助金」と検索したとき、その中心になるのは介護保険の住宅改修費という制度なんです。要支援・要介護と認定された方の住まいを安全に整える費用を、保険で支える仕組みです。

支給限度基準額は原則20万円が一つの目安で、自己負担は所得に応じて1〜3割が基本です。ただし、ここで大切な注意点をお伝えします。検索でよく見かける「窓や玄関ドアの断熱でもらえる補助金」とは、まったく別の制度なんです。

本記事では、介護保険の住宅改修費の全体像から、20万円の考え方、対象工事、申請の流れ、つくば市・土浦市での確認ポイントまでを順に整理します。お客さまが安心して一歩を踏み出せるよう、現場の視点で誠実にお届けできれば嬉しく思います。

介護のためのリフォーム、はじめに押さえる3つの安心

つくば市・土浦市で「介護保険の住宅改修費」を考える前に、全体像をやさしく整理しました

1

中心は住宅改修費

「リフォーム介護補助金」の多くは、介護保険の住宅改修費という制度を指します。

2

認定が前提

要支援・要介護の認定を受けた方の、安全な暮らしのための改修が対象です。

3

着工前に相談

事前申請が原則。まず市区町村やケアマネジャーへの相談から始めると安心です。

※金額・割合・対象・手続きは一般的な目安です。最新の制度はお住まいの市区町村やケアマネジャーにご確認ください。

Contents

リフォームの介護補助金とは?まず知りたい「介護保険の住宅改修費」

「リフォームの介護補助金」の中心は、介護保険の住宅改修費という制度です。要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅を安全に暮らせるよう改修する際、その費用の一部が保険から支給されます。

補助金と聞くと、申請が難しそうで身構えてしまうお客さまもいらっしゃいます。書類の細かさに、最初の一歩をためらってしまう。そのお気持ちは、現場でもよく伝わってきます。けれど制度の根っこさえ押さえれば、判断はぐっとシンプルになるんです。まずは「どんな制度なのか」「省エネの補助金と何が違うのか」から、順番に整理していきましょう。

介護保険の住宅改修費とはどんな制度か

介護保険の住宅改修費とは、要支援・要介護の方が自宅で安全に生活できるよう、決められた種類の小規模なリフォームに対して支給されるお金のことです。例えば、廊下に手すりを付けたり、玄関の段差をなくしたりする工事が当てはまるんです。

この制度の窓口は、お住まいの市区町村の介護保険担当です。国の厚生労働省が制度の枠組みを定め、実際の運用は各市区町村が担っています。だからこそ、細かな取り扱いは地域によって違う部分があるんです。

大切なのは、これが「家を新しくきれいにするため」のお金ではない点です。あくまで、加齢や心身の状態によって生じた暮らしづらさを、住まいの面から和らげるための制度。そこが出発点です。

YouTubeの介護リフォーム解説でも、住宅改修制度の概要が丁寧に紹介されています。三ツ星ちゃんねるの「介護保険住宅改修制度でおトクにリフォーム」など、まず制度の輪郭をつかむうえで参考になる発信が増えてきました。

省エネの補助金(窓・玄関ドア断熱)とは別の仕組み

ここで、多くのお客さまが混同しやすい点をはっきりさせておきます。窓や玄関ドアの断熱でもらえる国の省エネ補助金と、介護保険の住宅改修費はまったく別の制度です。目的も、窓口も、対象工事もまるで違うんです。

省エネの補助金は、住まいの断熱性能を高めて冷暖房の無駄を減らすことが目的です。一方、介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護の方の安全な暮らしを支えることが目的です。窓の断熱リフォームに使える制度については、玄関ドアの断熱補助を整理したこちらの記事もあわせてご覧ください。

つまり、同じ「リフォームの補助金」でも、ねらいが断熱なのか、それとも介護のための安全確保なのかで、たどる制度がくっきり分かれます。ご自身が解決したい悩みがどちらなのかを、まず見極めることが第一歩なんです。

誰が対象になるのか——要支援・要介護認定が前提

介護保険の住宅改修費を使えるのは、要支援・要介護の認定を受けた方が基本です。認定を受けていない段階では、原則として制度の対象になりません。

「まだ認定は受けていないけれど、将来に備えたい」というお客さまもいらっしゃいます。その場合は、市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターに相談しながら、認定申請から進める流れです。手続きの入り口を一人で抱え込まず、専門の窓口を頼っていただきたいんです。

なお、対象になるのは原則として、認定を受けたご本人が実際に住んでいる住まいです。住民票のある住所と工事する家が違う場合などは、扱いが分かれるケースも見られます。判断に迷ったら、お住まいの市区町村の介護保険担当にご確認ください。

「介護のための補助」と「省エネの補助」はまったく別の制度

介護保険の住宅改修費
目的
安全に暮らせる住まいへの改修
窓口
市区町村の介護保険担当
対象者
要支援・要介護の認定を受けた方
対象工事
手すり・段差解消・床材変更 ほか
省エネの補助金(窓・玄関ドア断熱)
目的
断熱性能を高め冷暖房の無駄を減らす
窓口
国の事業(省エネ関連の制度)
対象者
対象住宅の所有者など
対象工事
窓・玄関ドアの断熱改修 ほか

※運用は地域・年度で変わります。最新の制度は各窓口でご確認ください。

支給限度は20万円が目安——自己負担と支給額の考え方

介護保険の住宅改修費は、支給限度基準額20万円が一つの目安です。この20万円の範囲内で行った改修費に対し、所得に応じた割合が保険から支給される仕組みです。自己負担は1〜3割が基本と考えてください。

お金の話は、誰にとっても気がかりなところです。「結局いくら戻ってくるの」「うちはいくら払うの」。その疑問に、まずは一般的な目安としてお答えします。ただし、正確な金額や割合は所得区分や市区町村の運用で変わるため、最終的な確認は窓口でお願いいたします。

支給限度基準額20万円の意味と注意点

支給限度基準額20万円とは、保険の対象として認められる改修費の上限の目安です。例えば自己負担1割の方なら、20万円の工事に対して18万円が支給され、自己負担は2万円という計算が一つのイメージです。

YouTubeでも「最大18万円」「最大90%支給」といった表現を見かけます。これは、20万円のうち9割が支給されるという計算に基づいた、わかりやすい言い換えなんです。ただし、ご自身の自己負担が1割なのか、2割・3割なのかで、戻る金額は変わってきます。

注意したいのは、この20万円が原則として生涯の枠として扱われる点です。一度の工事で使い切る必要はなく、何回かに分けて使えます。一方で、漠然と「20万円まで毎年もらえる」と思い込むと、見込み違いが生じます。詳しい取り扱いは市区町村でご確認ください。

自己負担1〜3割の考え方と所得区分

自己負担の割合は、ご本人やご世帯の所得によって1割・2割・3割に分かれます。多くの方は1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割や3割となるケースも見られます。

「うちは何割なのか」を正確に知るには、お手元の介護保険負担割合証を確認するのが確実です。これは、認定を受けた方に市区町村から交付される証書で、その方の負担割合が記載されています。手元に見当たらないときは、窓口に問い合わせると教えてもらえます。

所得区分の判定は、年度や制度改正によって基準が見直される場合もあります。だからこそ、古い情報のまま思い込まず、その時点の最新の取り扱いを確かめる姿勢が大切なんです。

受領委任払いと償還払いの違い

支給の受け取り方は、大きく二つに分かれます。一つは償還払い、もう一つは受領委任払いです。どちらが使えるかは市区町村によって異なります。

償還払いは、お客さまがいったん工事費の全額を支払い、後から保険給付分が払い戻される方式です。一方の受領委任払いは、お客さまは自己負担分だけを支払い、残りの給付分は市区町村から事業者へ直接支払われる方式です。

まとまった額を一時的に立て替えるのが負担に感じる場合、受領委任払いが使えるかどうかは大きな安心材料です。利用できる制度や登録事業者の条件は地域で違うため、相談の早い段階で窓口やケアマネジャーに確かめておくと、資金面の計画が立てやすくなります。

介護保険の住宅改修費・お金まわりの要点

支給限度基準額

20万円

原則の目安。生涯の枠として扱われ、分けて使えます。

自己負担

1〜3

所得区分で変わります。負担割合証で確認できます。

給付の受け取り方

2種類

償還払いと受領委任払い。使える方式は地域で異なります。

※いずれも一般的な目安です。正確な金額・割合はお住まいの市区町村でご確認ください。

対象になる工事は?手すり・段差解消など6種類の住宅改修

介護保険の住宅改修費で対象になる工事は、おおむね決まった種類に分かれています。代表的なのは、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸などへの扉交換、洋式便器への取り替え、そしてこれらに付帯して必要になる工事です。

どんな工事でも対象になるわけではありません。あくまで、ご本人の心身の状態に合わせて安全な暮らしを支える改修が対象です。代表的な工事を、一つずつ見ていきましょう。

手すりの取り付け・段差の解消

最も身近なのが、手すりの取り付けです。廊下や階段、トイレ、浴室、玄関など、転倒の不安がある場所に手すりを設けて、移動や立ち座りを支えます。「ここに一本あれば」という場所は、暮らしの中に意外と多いものです。

段差の解消も、よく行われる工事です。例えば、玄関の上がり框や、部屋と廊下のわずかな段差をなくす改修が代表例です。スロープを設けたり、床のかさ上げをしたりして、つまずきの原因を減らします。

こうした工事は派手さこそありませんが、毎日の安全に直結します。私たちが大切にしている凡事徹底の考え方とも重なるところで、当たり前の安全を地道に積み重ねる仕事だと捉えています。

滑り防止の床材変更・引き戸などへの扉交換

床材の変更も対象に含まれます。これは、滑りやすい床を滑りにくい材質に替えたり、車いすで移動しやすいよう床の材料を変えたりする工事です。浴室の床を滑りにくいものにする改修などが、わかりやすい例でしょう。

扉の交換も、暮らしを大きく楽にします。開き戸を引き戸に替えると、体を引きながら開ける動作が減り、車いすでも通りやすくなるんです。重い扉に力を入れて開ける負担から解放されるんです。株式会社エスワイシーの「補助金が使える介護リフォーム〜床材の張替え」のように、床まわりの改修事例を紹介する発信も参考になります。

ただし、同じ「扉の工事」でも、自動ドアの動力部分のように対象から外れる部分も出てきます。どこまでが対象になるかは、工事内容によって線引きされるんです。

洋式便器への取り替えと、対象外になりやすい工事

和式便器を洋式便器に取り替える工事も、対象に含まれます。しゃがむ姿勢が難しくなった方にとって、洋式への変更は立ち座りの負担を大きく減らします。

一方で、混同しやすいのが対象外の工事です。例えば、暖房便座や洗浄機能を新たに付けるだけの設備のグレードアップ、見た目をよくするための改装などは、原則として住宅改修費の対象になりません。あくまで「安全な暮らしのための改修」という軸で判断されます。

浴室まわりも同じ考え方です。水回りリフォーム専門店リノッティの「高齢者のお風呂リフォーム完全ガイド」でも、安全のための改修と設備の入れ替えは性格が異なる点が整理されています。浴室そのものの費用感が気になる方は、ユニットバスのリフォーム費用の記事もあわせてご覧ください。何が対象になるかは、ご本人の状態と工事内容を照らし合わせて決まります。判断に迷う工事は、着工前に必ず窓口やケアマネジャーへご確認ください。

介護保険の住宅改修で対象になる代表的な工事

ご本人の状態と工事内容に応じて対象が決まります(おおむね6つの区分)

手すりの取り付け

廊下・階段・トイレ・浴室・玄関などの転倒防止に。

段差の解消

上がり框や居室と廊下の段差を、スロープ等でなくす。

滑り防止の床材変更

滑りにくい床へ。移動を円滑にする材料への変更。

引き戸などへの扉交換

開き戸を引き戸へ。開閉の負担を軽くする。

洋式便器への取り替え

和式から洋式へ。立ち座りの負担を減らす。

付帯して必要な工事

上記の改修に伴い必要となる関連工事。

※設備のグレードアップや模様替えは対象外になりやすい工事です。判断は着工前に窓口・ケアマネジャーへ。

申請の流れ——着工前の事前申請とケアマネジャーの理由書

住宅改修費でつまずきやすいのが、手続きの順番です。工事を始める前に行う事前申請が原則で、ケアマネジャーなどが作る理由書も欠かせません。流れを知らずに進めると、支給を受けられない事態も起こります。

ここを丁寧に押さえておけば、慌てずに準備を進められます。着工前と着工後、それぞれの段階で何をするのかを、順を追って整理します。

着工前に行う事前申請の流れ

住宅改修費は、工事を始める前の事前申請が大原則です。まずケアマネジャーや市区町村の窓口に相談し、必要な書類をそろえて申請します。市区町村が内容を確認したうえで、工事へと進みます。

順番を整理すると、相談、理由書の作成、見積もり、事前申請、そして承認を経て着工、というステップです。一つひとつは難しくありませんが、この順番を守ることが何より大切なんです。

私たちが現場でお伝えしているのも、まさにこの点です。「良い工事をすること」と同じくらい、「正しい順番で進めること」が、お客さまの安心につながると考えています。

ケアマネジャーの理由書という大切な書類

事前申請で欠かせないのが、住宅改修が必要な理由書です。これは、ケアマネジャーなどの専門職が作成する書類で、「なぜこの改修が、その方の暮らしに必要なのか」を説明する書類です。

例えば「浴室の出入りで転倒の不安があるため、手すりが必要」というように、ご本人の心身の状況と工事内容を結びつけて記します。この書類があることで、改修が単なる模様替えではなく、安全のための必要な工事だと位置づけられるんです。

理由書を作れるのは決められた専門職です。だからこそ、最初の相談先としてケアマネジャーや地域包括支援センターを頼っていただきたい。担当のケアマネジャーがいない場合の相談先も、市区町村の窓口で案内してもらえます。

工事完了後の支給申請と必要書類

工事が終わったら、今度は支給申請を行います。事前申請が「これから工事します」という届け出なら、こちらは「予定どおり工事しました」という報告にあたります。

このとき必要になるのが、領収書や、改修前後の状態がわかる写真、工事費の内訳がわかる書類などです。「いつ・どこを・どう改修したか」を客観的に示せるよう、写真や書類はきちんと残しておくことが大切なんです。

市区町村が完了の内容を確認し、問題がなければ給付が支払われます。書類の様式や提出の細かなルールは地域で異なるため、事前申請の段階で「完了後に何が必要か」まで確認しておくと、後の手続きがスムーズです。

介護保険の住宅改修・申請から支給までの流れ

1

相談

市区町村窓口・ケアマネジャーへ

2

理由書作成

専門職が必要性を記載

3

事前申請

見積もりを添え着工前に提出

4

承認・着工

承認を受けてから工事へ

5

工事完了

改修前後の写真を残す

6

支給申請

領収書等を提出し給付

1〜3 着工前(事前申請が原則)
4〜6 承認後・着工後

※工事を始めてからでは支給を受けられないことがあります。順番が大切です。

つくば市・土浦市で介護リフォームを考えるときの確認ポイント

つくば市・土浦市など茨城県南で介護リフォームを考えるとき、まず確認したいのは市区町村の介護保険窓口とケアマネジャーへの相談です。地域の戸建ては段差や浴室まわりに不安が出やすく、自治体独自の助成がある場合もあります。

私たちは、つくば市・土浦市周辺の現場で実際に工事を行っています。地域の住まいの特徴を踏まえて、確認しておきたい点をまとめます。

茨城県南の戸建てに多い段差・浴室まわりの不安

茨城県南には、ゆとりある敷地に建てられた戸建てが多くあります。そうした住まいは、玄関の上がり框が高めだったり、廊下と居室の間に段差があったりすることが少なくありません。若い頃は気にならなかった段差が、年齢とともに負担に変わっていきます。

浴室まわりも、不安が集まりやすい場所です。またぎの高い浴槽、滑りやすいタイル床、出入り口の段差。冬場の冷えも加わって、ヒヤリとした経験を持つご家庭は多いものです。

以前、土浦市の戸建てで手すりの取り付けと段差解消を担当したことがあります。工事のあと、ご家族が「これで親を安心して送り出せる」とおっしゃった言葉が、今も心に残っています。暮らしの安全は、ご本人だけでなく、見守るご家族の安心にもつながるんです。

市区町村の介護保険窓口とケアマネジャーへの相談

介護リフォームの相談先として、まず頼っていただきたいのが市区町村の介護保険窓口とケアマネジャーです。制度の対象になるか、どんな工事が適切か、どんな書類が必要かを、専門の立場から案内してもらえます。

つくば市・土浦市それぞれに、介護保険を担当する窓口があります。お近くの地域包括支援センターでも、最初の相談を受け付けています。「どこに聞けばいいかわからない」というときの入り口として、まず連絡してみていただきたいんです。

私たちリフォエムも、工事の内容についてはご相談に乗れます。ただし、制度の適用判断や理由書の作成は専門の窓口・職種が担う領域です。役割を分けながら、地域の専門機関と連携して進めることが、お客さまにとって一番確実な進め方だと考えています。

自治体独自のバリアフリー改修助成も確認する

介護保険の住宅改修費とは別に、市区町村が独自に設けるバリアフリー改修の助成がある場合もあります。高齢者向けの住宅改修助成など、地域ごとに名称も条件もさまざまです。

こうした自治体独自の助成は、年度ごとに有無や内容が変わります。予算に上限があり、年度の途中で受付を終えるケースも見られます。だからこそ、検討を始めた段階で「自分の市区町村に独自助成があるか」を確かめておくと安心です。

介護保険の住宅改修費と自治体独自の助成を、併せて使えるかどうかも地域で異なります。和式から洋式への便器交換を具体的に考えている方は、トイレリフォームの費用の記事も参考になります。あわせて、お住まいの市区町村の最新情報を窓口でご確認いただくのが確実です。

現場で見てきた「介護リフォームでつまずきやすい」注意点

介護リフォームでつまずきやすいのは、順番と書類に関する三つの落とし穴です。事前申請の前に着工してしまう、心身の状況と工事が結びついていない、20万円の枠の使い方を誤る。この三つは、現場で実際に見かけてきました。

せっかく対象になる工事でも、ここでつまずくと支給を受けられないことがあります。正直にお伝えしますので、同じ失敗を避けていただければと願っています。

事前申請の前に着工してしまうケース

最も多いのが、事前申請の前に工事を始めてしまうケースです。「早く手すりを付けたい」という思いから、つい先に着工してしまう。その気持ちは痛いほどわかります。けれど住宅改修費は、着工前の事前申請が原則なんです。

工事を始めてからでは、支給を受けられないことがあります。「知らなかった」では取り返しがつかない、つらいパターンです。だからこそ、私たちはご相談をいただいた段階で、まず「申請の順番」を一緒に確認するようにしています。

急ぎたいときほど、最初に窓口やケアマネジャーへ一報を入れる。この一手間が、結果的にお客さまの負担を減らします。

本人の心身状況と工事内容が結びついていないケース

二つ目は、ご本人の心身の状況と工事内容がうまく結びついていないケースです。住宅改修費は「安全な暮らしのために必要な改修」が対象になります。理由書でその必要性が説明できないと、対象として認められにくくなるんです。

例えば「将来のために、とりあえず家中に手すりを」と考えても、現時点の状態と工事内容が噛み合っていなければ、判断が難しくなりがちです。今のご本人にとって、どこに、どんな改修が必要なのか。そこを専門職と一緒に見極めることが欠かせません。

ケアマネジャーが暮らしぶりを丁寧に把握したうえで理由書を作る。この過程こそが、制度を正しく活かす土台になります。

20万円の枠の使い方を誤るケース

三つ目は、支給限度基準額20万円の枠の使い方に関する誤解です。「20万円まで何度でも」と思い込んでいると、見込み違いを招きます。この枠は原則として生涯の枠として扱われ、使った分は積み上がっていきます。

一方で、20万円を一度に使い切る必要はありません。今回は手すりだけ、次に必要が出たら段差解消を、と段階的に使う進め方もできます。ご本人の状態の変化に合わせて、計画的に使うという視点が大切なんです。

枠の細かな運用や、一定の条件で枠が新たに設けられる場合の扱いは、市区町村ごとに違います。安全で安心な住まいづくりを長く続けるためにも、枠の使い方は窓口やケアマネジャーと相談しながら決めていただきたいと考えています。

まとめ——制度は市区町村で確認しつつ、安全で安心な住まいへ

介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護の方の暮らしを支える、実在する大切な制度です。支給限度基準額20万円が目安、自己負担1〜3割が基本、対象は手すり取付や段差解消など決められた種類の工事。そして着工前の事前申請が大原則です。

ただし、細かな運用は市区町村ごとに違います。だからこそ、最新の情報を窓口やケアマネジャーに確かめながら進めることが、安心への近道なんです。最後に要点を振り返ります。

この記事の要点をもう一度

ここまでの要点を、もう一度整理します。「リフォーム介護補助金」の中心は介護保険の住宅改修費で、窓・玄関ドアの省エネ補助とは別の制度です。対象は要支援・要介護の認定を受けた方で、支給限度基準額は原則20万円が目安です。

対象工事は、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止の床材変更、引き戸などへの扉交換、洋式便器への取り替え、そして付帯して必要な工事です。手続きは着工前の事前申請が原則で、ケアマネジャーの理由書が欠かせません。

つくば市・土浦市では、市区町村の介護保険窓口やケアマネジャー、地域包括支援センターが相談の入り口です。自治体独自のバリアフリー改修助成の有無も、あわせて確認しておくと安心です。

迷ったら市区町村とケアマネジャーに確かめる

最後に、いちばん大切なことをお伝えします。この記事の金額・割合・対象・手続きは、あくまで一般的な目安です。実際の取り扱いは、お住まいの市区町村やケアマネジャーに確認しながら進めてください。制度は改正されることもあるため、最新の制度をご確認いただくことが欠かせません。

私たちリフォエムは、つくば市・土浦市の現場で、当たり前の安全を地道に積み重ねる凡事徹底の姿勢を大切にしています。介護のためのリフォームは、ご本人とご家族の不安を打破し、これからの暮らしを守る一歩です。

制度のことも、工事のことも、一人で抱え込まないでいただきたいと願っています。専門の窓口と私たちのような施工の担い手が役割を分け合いながら、お客さまの安全で安心な未来を、一緒に支えていけたら嬉しく思います。

よくある質問(FAQ)

「リフォーム介護補助金」とは、具体的にどの制度を指しますか?

多くの場合、介護保険の住宅改修費を指します。要支援・要介護と認定された方の住まいを安全に改修する費用を支える制度で、窓や玄関ドアの省エネ補助とは別の仕組みです。どちらの制度に当たるかは、解決したい悩みによって変わります。詳しくはお住まいの市区町村の介護保険窓口でご確認ください。

支給限度の20万円は、毎回もらえる金額ですか?

支給限度基準額は原則20万円が一つの目安で、この範囲内の改修費に対し所得に応じた割合が支給されます。原則として生涯の枠として扱われ、一度に使い切る必要はありません。ただし運用や例外は市区町村で異なるため、最新の取り扱いをご確認いただくと安心です。

工事を先に終えてから申請してもよいですか?

住宅改修費は着工前の事前申請が原則です。工事を始めてからでは支給を受けられないことがあります。「早く付けたい」という気持ちはよくわかりますが、まずはケアマネジャーや市区町村の窓口にご相談いただくのが確実です。順番を守ることが、結果的に負担を減らします。

要介護認定を受けていなくても使えますか?

介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護の認定を受けた方が対象になるのが基本です。認定がまだの場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しながら、認定申請から進める流れになります。将来に備えたいときも、まず窓口に一報を入れていただくと道筋が見えてきます。

つくば市や土浦市に、独自の助成はありますか?

自治体独自のバリアフリー改修助成は、市区町村ごと・年度ごとに有無や条件が変わります。予算に上限があり、年度の途中で受付を終える場合もあります。介護保険の住宅改修費と併せて使えるかも含め、お住まいの市区町村の窓口で最新の制度をご確認ください。

介護リフォームの相談は、どこにすればよいですか?

最初の相談先としては、市区町村の介護保険窓口、ケアマネジャー、地域包括支援センターが挙げられます。制度の対象になるか、どんな工事が適切か、必要書類は何かを案内してもらえます。工事の内容については、私たちのような地域の施工業者にもご相談いただけます。役割を分けながら進めるのが確実な道です。

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